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中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第5章登録商標係争の裁定

第41条

登録された商標が第10条,第11条,第12条の規定に違反しているか,又は詐欺的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を取得したときは,商標局は当該登録商標を取り消す。その他如何なる組織又は個人も,商標評審委員会にそのような登録商標を取り消す裁定を請求することができる。登録された商標が第13条,第15条,第16条,第31条の規定に違反しているときは,当該商標の登録日から5年以内に,他の商標所有者又は関係当事者は,商標評審委員会にその登録商標を取り消す裁定を請求することができる。悪意による著名商標の登録の場合,その真の所有者に対しては5年間の制限はない。前2段落に定めた状況のほか,既に登録された商標について係争があるときは,当事者は当該商標の登録許可日から5年以内に,商標評審委員会に裁定を請求することができる。商標評審委員会は裁定請求を受理した後,関係当事者に通知し,かつ,指定の期間内に答弁させなければならない。

第42条

登録許可の前に,異議の申立があり,かつ,決定された商標については,再度同一の事実及び理由で裁定を請求することができない。

第43条

商標評審委員会は,登録商標の維持又は取消の裁定をした後,書面で関係当事者に通知しなければならない。関係当事者は,商標評審委員会の裁定に不服があるときは,通知受領日から30日以内に,人民法院に提訴することができる。人民法院は商標裁定手続の相手側の当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。




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