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中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第6章商標使用の管理

第44条

登録商標を使用する者が,次に掲げる何れかの行為をなしたときは,商標局は指定の期間内に状況を是正すること又は当該登録商標の取消を命じる。

  • (1)一方的に登録商標を変更した場合
  • (2)一方的に登録商標の登録人の名義,所在地又はその他の登録事項を変更した場合
  • (3)一方的に登録商標を譲渡した場合,又は
  • (4)継続して3年間使用していない場合

第45条

登録商標が,粗製乱造し又は品質を落とした商品に使用されて,消費者を欺瞞したときは,各級の工商行政管理部門は,それぞれの状況に応じて,指定の期間内に是正を命じるものとし,かつ,非難通知を回状し又は罰金を科すことができる。商標局は当該登録商標を取り消すこともできる。

第46条

登録商標が取り消され又は期間満了で更新されないときは,取消又は無効となった日から1年の間,商標局は当該商標と同一又は類似の商標の登録出願について,これを許可しない。

第47条

第6条の規定に違反する何人に対しても,地方の工商行政管理部門は,指定の期間内に登録出願を命じるものとし,かつ,罰金を併科することもできる。

第48条

未登録商標を使用する者が,次に掲げる何れかの行為をなしたときは,地方の工商行政管理部門はその使用を停止させ,指定の期間内に状況を是正させるものとし,かつ,非難通知を回状し又は罰金を科すことができる。

  • (1)登録商標と偽る場合
  • (2)第10条の規定に違反する場合,又は
  • (3)粗製乱造し,又は品質を落とし,以って消費者を欺瞞する場合

第49条

商標局の登録商標取消の決定に対して不服があるときは,当事者は通知受領日から15日以内に商標評審委員会に評審を申請することができる。商標評審委員会が決定を行い,かつ,書面で申請人に通知する。関係当事者は商標評審委員会の決定に不服があるときは,通知受領日から30日以内に,人民法院に提訴することができる。

第50条

工商行政管理部門が第45条,第47条及び第48条の規定に基づいて行った罰金の決定に対して,当事者に不服があるときは,通知受領日から15日以内に,人民法院に提訴することができる。期間内に提訴又は履行しないときは,関係工商行政管理部門が人民法院に強制執行を申し立てる。




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