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中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第1章総則

第1条

商標管理を強化し,商標使用の排他権を保護し,生産者及び経営者がその商品及びサービスの品質を保証し,かつ,商標の名声を維持することを促すことによって,消費者,生産者及び経営者の利益を保護し,社会主義市場経済の発展を促進するために,この法律を制定する。

第2条

国務院工商行政管理部門の商標局が,全国の商標登録及び管理を主管する。国務院工商行政管理部門の下に設置された商標評審委員会が,商標係争事件の処理に責任を負う。

第3条

登録商標とは,商標局が登録を許可した商標を意味し,商品商標,サービスマーク,団体標章及び証明標章を含む。商標登録人は商標使用の排他権を享有し,法律の保護を受ける。本法でいう団体標章とは,団体,協会又はその他の組織の名義で登録し,当該組織構成員の商業活動における使用に供して当該組織の構成員資格を表示する標識を言う。本法でいう証明標章とは,ある商品又はサービスに対して監督能力を有する組織に制御され,かつ,当該組織以外の単位又は個人がその商品又はサービスに使用する場合,当該商品又はサービスの原産地,原料,製造方法,品質又はその他の特徴を証明するための標識を言う。団体標章,証明標章の登録及び管理に関する詳細事項は国務院工商行政管理部門により規定される。

第4条

如何なる自然人,法人又はその他の組織も,その生産,製造,加工,選択又は販売する商品について,商標使用の排他権を取得する必要があるときは,商標局に商品商標登録を出願しなければならない。如何なる自然人,法人又はその他の組織も,その提供するサービスについて,サービスマーク使用の排他権を取得する必要があるときは,商標局にサービスマーク登録を出願しなければならない。本法の商品商標に関する規定はサービスマークにも適用する。

第5条

2人以上の自然人,法人又はその他の組織は,商標局に共同で同一の商標登録を出願し,かつ,共同で商標使用の排他権を享有及び行使することができる。

第6条

国が登録商標を使用しなければならないと規定した商品は,必ず商標登録を出願しなければならない。商標登録許可を得ていない商品は,市場で販売することができない。

第7条

如何なる商標使用者も,商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各級の工商行政管理部門は商標管理を通じ,消費者を欺く行為を制止しなければならない。

第8条

自然人,法人又はその他の組織の商品又はサービスを他の者の商品又はサービスと区別することができる如何なる視覚標識も,商標として登録出願することができ,その標識には,語,図形,アルファベット文字,数字,三次元標識,色彩の組合せ,及びこれらの要素の組合せが含まれる。

第9条

登録出願の商標は,顕著な特徴を有していて識別が容易であり,かつ,他の者が先に取得した権利と衝突しないものとする。商標登録人は,「登録商標」という語又は商標登録済の標記を使用する権利を有する。

第10条

次に掲げる標識を商標として使用してはならない。

  • (1)中華人民共和国の国名,国旗,国章,軍旗,又は勲章と同一若しくは類似のもの,及び中央国家機関所在地の特定地名又は代表的な建築物の名称及び設計と同一のもの
  • (2)外国の国名,国旗,国章,又は軍旗と同一若しくは類似のもの。ただし,当該国政府が使用に同意する場合はこの限りでない。
  • (3)政府間で組織する国際組織の名称,旗,又は徽章と同一若しくは類似のもの。ただし,当該組織が使用に同意する場合,又は公衆に容易に誤認させない場合はこの限りでない。
  • (4)監督用又は保証用の政府標識又は検査印と同一若しくは類似のもの。ただし,使用の権限が付与された場合はこの限りでない。
  • (5)「赤十字」,「赤新月」の名称,又は標識と同一若しくは類似のもの
  • (6)民族差別扱いの性格を帯びたもの
  • (7)商品の宣伝において,誇大性及び欺瞞性を帯びたもの
  • (8)社会主義道徳風習を害し,又はその他の有害な影響を及ぼすもの県又はそれ以上のクラスの行政区画の地名及び一般に知られた外国地名は,商標とすることができない。ただし,その地名が別の意味を有する場合,又は団体標章,証明標章の一部とする場合はこの限りでない。地名を商標として既に登録された商標は引き続き有効である。

第11条

次に掲げる標識を商標として登録してはならない。

  • (1)当該商品の普通に用いられる名称,意匠,ひな形のみからなるもの
  • (2)商品の品質,主要原料,機能,用途,重量,数量及びその他の特徴を直接に表示したもの
  • (3)顕著な特徴に欠けるもの前段落に掲げる標識は,使用により顕著な特徴を取得し,容易に識別可能となった場合は,商標として登録することができる。

第12条

三次元標識で商標登録を出願するときは,商品自体の性質により生じた形状,技術的効果を獲得するために必要な商品形状又は商品に実質的な価値を具備させる形状で登録してはならない。

第13条

同一又は類似の商品について登録出願する商標は,中国で登録されていない他の者の著名商標を複製,模倣又は翻訳したもので,混同を引き起こし易いときは,登録を拒絶し,かつ,その使用を禁止する。非同一又は非類似の商品について登録出願する商標は,中国で登録された他の者の著名商標を複製,模倣又は翻訳したもので,公衆に誤認させ,当該著名商標登録人の利益に損害を与えることになるときは,登録を拒絶し,かつ,その使用を禁止する。

第14条

著名商標の認定には,次の要素を考慮しなければならない。

  • (1)当該商標の関連公衆に対する知名度
  • (2)当該商標の連続使用期間
  • (3)当該商標の宣伝の連続期間,範囲及び地域
  • (4)当該商標に関する著名商標としての保護記録
  • (5)当該商標の知名度に関するその他の要素

第15条

授権されていない代理人又は代表者が自分の名義で被代理人又は被代表者の商標を登録し,被代理人又は被代表者が異議を申し立てるときは,登録を拒絶し,かつ,その使用を禁止する。

第16条

商標がそれを使用する商品の地理的表示を含むが,その商品が表示された地域の原産ではなく,公衆に誤認させるときは,登録を拒絶し,かつ,その使用を禁止する。ただし,既に善意によって登録した商標は引き続き有効である。前段落に述べた地理的表示とは,当該商品の原産地,その特有の品質,名声又は主に同地域の自然的若しくは文化的要因によって決定されるその他の特徴を表わす標識をいう。

第17条

如何なる外国人又は外国企業も中華人民共和国で商標登録を出願するときは,その出願人が属する国と中華人民共和国が締結した協定に従い,若しくは双方の国が加盟している国際条約に従い,又は相互主義の原則に基づいて出願手続をしなければならない。

第18条

如何なる外国人又は外国企業も中華人民共和国で商標登録を出願し,及びその他の商標に係わる手続を処理するときは,国が指定した代理資格を有する組織に委任しなければならない。




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