本文へスキップ

中国商標登録ならBY国際特許商標事務所にお任せください

電話でのお問い合わせは03-3527-9704

メールでのお問い合わせはこちら

中国への商標登録を応援

中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第3章商標登録の審査及び許可

第27条

登録出願された商標が本法の関係規定を満たすときは,商標局が審査の後予備的にこれを許可し,かつ,公告する。

第28条

登録出願された商標は,本法の関係規定を満たさないとき,若しくは他の者が同一商品又は類似商品に既に登録していた,又は審査後予備的に許可された商標と同一又は類似しているときは,商標局が出願を拒絶し,これを公告しない。

第29条

2人又は2人以上の商標登録の出願人が同一商品又は類似商品について,同一又は類似の商標登録を出願するときは,先に出願された商標に審査の後予備的許可を与え,かつ,公告する。同一日に出願するときは,先に使用された商標に審査の後予備的許可を与え,かつ,公告する。他の者の出願は拒絶し,これを公告しない。

第30条

審査の後予備的に許可された商標に対しては,公告の日から3月以内に,何人も異議申立をすることができる。期間満了で異議申立がないときは,登録を許可し,商標登録証を交付し,かつ,これを公告する。

第31条

商標登録の出願は,他の者の先の権利を害してはならず,他の者の既に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で先に登録することもしてはならない。

第32条

出願を拒絶し公告しない商標については,商標局は書面で商標登録出願人に通知しなければならない。商標登録出願人は不服があるときは,通知受領日から15日以内に,商標評審委員会に評審を請求することができる。商標評審委員会は決定をし,かつ,書面で出願人に通知する。関係当事者は商標評審委員会の決定に不服があるときは,通知受領日から30日以内に,人民法院に提訴することができる。

第33条

審査を経て予備的に許可され,かつ,公告された商標に対して異議申立があったときは,商標局は異議申立人及び被申立人から事実及び理由を聴取し,調査及び確認の後,決定をしなければならない。当事者は不服があるときは,通知受領日から15日以内に,商標評審委員会に評審を請求することができる。商標評審委員会は決定をし,かつ,書面で異議申立人及び被申立人に通知する。関係当事者は商標評審委員会の決定に不服があるときは,通知受領日から30日以内に,人民法院に提訴することができる。人民法院は,商標評審手続の相手側の当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。

第34条

関係当事者は,法定期限内に商標局の決定に対して評審を請求しない,又は商標評審委員会の決定に対して人民法院に提訴しないときは,決定は効力を発生する。決定に対して異議が成立しないときは,登録を許可し,商標登録証を交付し,かつ,これを公告する。決定に対して異議が成立するときは,登録を許可しない。決定に対して異議が成立せず,登録を許可したときは,商標登録出願人が商標使用の排他権を取得する期間は,初めの審査の公告後3月が経過した日から起算する。

第35条

如何なる商標登録出願及び商標評審請求も適時に審査を行わなければならない。

第36条

商標登録出願人又は登録人は,商標出願書類又は登録書類に明らかな間違いがあることを発見したときは,訂正を申請することができる。商標局は,法律に基づき職権の範囲内でそれを訂正し,かつ,関係当事者に通知する。前段落でいう訂正は商標出願書類又は登録書類における実質的な内容を含まない。




BY国際特許商標事務所

  1. 事務所概要
  2. 料金表
  3. アクセス
  4. お問合せ

事務所概要

BY国際特許商標事務所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-10-10
LXS室町804号
TEL.03-3527-9704
FAX.03-3527-9705
info@by-patent.com
www.by-patent.com