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中国商標法

※特許庁HP「外国産業財産権制度情報」より引用

第2章商標登録の出願

第19条

商標登録を出願する時は,規定の商品分類に基づき商標を使用する商品の類及び商品名称を願書に記載しなければならない。

第20条

商標登録出願人が異なる類の商品に同一の商標登録を出願するときは,商品分類に従い,各類について,登録の出願をしなければならない。

第21条

登録商標を同じ類の他の商品に使用する必要があるときは,新たに登録の出願をしなければならない。

第22条

登録商標の標識を変更する必要があるときは,新たに登録の出願をしなければならない。

第23条

商標登録後に,登録人の名義,住所又はその他の登録事項を変更する必要があるときは,変更の申請をしなければならない。

第24条

商標登録出願人は,外国で初めてその商標の登録を出願した日より6月以内に,中国で同一商品に同一商標の登録出願を行うときは,中華人民共和国と出願人が属する国の間で締結した協定に従い,若しくは双方の国が加盟している国際条約に従い,又は優先権相互承認の原則に基づいて優先権を享有することができる。前段落の規定に従い優先権を主張するときは,商標登録を出願するときに申立書を提出し,かつ,3月以内に最初に提出した商標登録出願書類の副本を提出しなければならない。申立書を提出しないか,期限内に出願書類の副本を提出しないときは,当該優先権主張をしていないものとみなす。

第25条

商標は,中国政府の主催又は認可した国際展示会に展示された商品に初めて使用されたときは,当該商品が展示された日より6月の間,当該商標の登録出願人は優先権を享有することができる。前段落の規定に従い優先権を主張するときは,商標登録を出願するときに申立書を提出し,かつ,3月以内に当該商品が展示された展示会の名称,展示商品に当該商標を使用した証拠,及び展示の日を示す書類を提出しなければならない。申立書を提出しないか期限内に証明書類を提出しないときは,当該優先権主張をしていないものとみなす。

第26条

商標登録出願のために申告した事項及び提出した資料は真実,正確かつ完全でなければならない。




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